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2022/05/21 18:06
Field for citizen会則
(名称)
第1条 この会は、Field for citizen(以下「本会」という。)と称する。FFCと略称する。
(目的
<ビジョン>)
第2条 本会は、秦野市上地区において、地域の方々と会の賛同者の架け橋となりシェアファーム(体験農園)を広め、遊休農地を解消していくことを目的とする。また、継続的な活動で、地域の活性化・発展に貢献することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会の所在地は、代表理事宅に置く。
(活動内容)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
1 田んぼでのお米作り
2 竹林の環境整備およびタケノコの収穫
3 竹林でのシイタケ作り
4 畑でのサツマイモ作り
5 八重桜の低樹高化の実証実験
6 シェファームの整備運営と季節の野菜作り
7 その他、本会の目的を達成するために必要な地域活動支援
(会員)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
1 正会員 :本会の目的に賛同し、入会登録を行ったものとする。
2 賛助会員 :本会の事業を賛助し、入会登録を行ったものとする。
3 イベント会員:個々の体験イベント時に、都度参加登録を行ったものとする。
(役員)
第6条 本会の役員は以下に定める。
1 役員は以下内容に定める。
(1)代表理事 1名
(2)理事 2名
(3)事務局 1名
(4)監事 1名
(5)会計 2名
(6)会計監査 2名
(7)相談役 1名
(8)顧問 1名
2 相談役、顧問以外の役員は、会員の互選により定める。
3 監事は、正会員以外とする。
4 役員の任務は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
又役員に欠員が生じた場合は、速やかに選任し、任期は前任者の残存期間とする。
(役員の職務)
第7条 役員の職務概要は以下とする。
1 代表理事は、会務を総理しその業務を統括する。
2 理事は、代表理事を補佐し、不在のときはその職務を代行する。
3 事務局は、本会の事務全般を担当する。
4 監事は、本会の活動全般、財産の監査を担当する。
5 会計は、本会の出納事務を担当する。
6 会計監査は、本会の財産、出納を監査する。
(総会)
第8条 総会の定義を以下に示す。
1 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。
但し、必要に応じて、臨時に総会を開催することが出来る。
2 総会は正会員の半数以上の出席で成立する。
3 相談役、顧問は総会に出席できる。
4 総会の決定事項は次の通りとする。
1)収支決算の承認および監査報告の承認
2)事業内容の承認
3)事業計画および予算案の承認
4)役員の選出および承認
5)会則の改訂
6)付則の報告
(理事会)
第9条 理事会の定義を以下に示す。
1 理事会は、第6条に定める代表理事、理事、事務局をもって構成する。
2 理事会は月1回開くものとする。また臨時理事会は都度行うこととする。
3 理事会では付則事項の内容を協議し決定することができるものとする。
(会計年度)
第10条 会計年度は次の通りとする。
毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(付則)
1 この会則は、平成31年4月1日から施行する。
2 令和2年7月24日改訂
3 令和3年5月16日改正(役員定数の改訂)